結婚相手紹介サービス認証制度

創業56年の信頼と実績の結婚相談所マリックス

マル適マーク準拠

1.1基本情報の開示

(1)事業者概要

事業者名
・株式会社シニアーライフ 屋号:マリックス
設立年月日
・1970年10月12日
代表者名
・代表取締役 升村 要
住所
・〒163-0444 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル44階
電話番号
・(代表)03-3349-0401
登録商標
・仲人連盟とマリックスは株式会社シニアーライフの登録商標です。
・商標「仲人連盟」(商標登録第3153088号)(TM1992-001)
・商標「マリックス」(商標登録第4758409号)(TM2003-045)

(2)提供サービス内容、年齢制限と価格

提供サービス内容
・会員に対する配偶者候補の紹介と、成婚に向けた支援。
年齢制限
・【男性】25歳未満の方は利用できません。
・【女性】20歳未満の方は利用できません。
費用
・料金は地域とコースにより異なっています。

(3)個人情報保護への取り組み

株式会社シニアーライフ(屋号:マリックス)は、プライバシーマーク付与認定されました。
認定個人情報保護団体である日本結婚相手紹介サービス協議会 (JMIC)の対象事業者となっています。

(4)基本的人権の尊重

基本的人権を侵害する恐れのある表現や表示は行ないません。

(5)顧客相談窓口と連絡先名称:お客様相談窓口
電話:03-3349-0400
メール:cs@marrix.co.jp
受付時間:午前10時から午後6時

電話の録音について
お申出内容を正確に把握し対応をさせて頂くため、通話を録音させて頂きます。
録音させて頂いた内容は、苦情等の解決のために利用致します。

(6)クーリングオフ

(1)契約者は、本契約に係る契約書面を受領した日を含む8日間が経過するまでは、書面または電磁的記録による通知により、入会契約を無条件で解除することができます(以下「クーリング・オフ」といいます)。 (2)当会がクーリング・オフに関し不実告知または威迫を行い、契約者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、契約者は、当会が改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領した日を含む8日間が経過するまでは、書面または電磁的記録による通知により入会契約を解除することができます。 (3)クーリング・オフの効力は、契約者が通知を発した時点(郵便の場合は消印日)で生じます。通知は、当会宛に書留郵便・簡易書留郵便または顧客相談窓口の電子メールにて行ってください。 (4)クーリング・オフにより入会契約が解除された場合、契約者に違約金または損害賠償を請求することはありません。また、役務提供の有無にかかわらず、当会は料金を請求しません。既に支払われた入会金、月会費その他の料金がある場合、当会は速やかにその全額を返金します。 ※申し出書面と振込記録(伝票等)を電子ファイリングすると共にデータベースに経理記録として7年間保管します。

クーリングオフ

(7)中途解約

クーリング・オフ期間終了後でも理由の如何を問わず将来に向かって中途解約ができます。中途解約は担当カウンセラーが電話、メール、書面(その旨を記載したハガキ、手紙)により承ります。
中途解約時の費用の精算方法は以下の通りです。
1.サービス提供開始前の場合
入会時納入費用の総額から登録費を差し引いた額
2.サービス提供開始後の場合
入会時納入費用の総額から登録費を差し引いた額を初期契約残額と呼びます。
入会金(経過月分)=初期契約残額×(経過月数×1/契約月数)
法定解約手数料(特定商取引に関する法律第49条)として20,000円(税込)又は契約残額の20%の内低い額を差引いた額
解約時返金額=初期契約残額-入会金(経過月分)-法定解約手数料
※経過月数は,契約年月から起算します。契約期間はコースにより異なります。コンサルティングコースでは12ヶ月。
※経過月分月会費とセレクト料金、特急料金の利用済分は返還しません。
※休会期間は経過月数に含むものとします。
※会員同士の成婚につきましては、契約満了となり、中途解約には該当しません。
※中途解約に際して、交際中のお相手会員には、マリックスからお断りをお伝えいたします。契約期間12ヶ月の場合の中途解約時返金額(消費税込み)※登録費 33,000円 入会金 165,000円 計198,000円の場合

経過月 提供役務相当額 法定解約手数料 解約時返金額
1 13,750 20,000 131,250
2 27,500 20,000 117,500
3 41,250 20,000 103,750
4 55,000 20,000 90,000
5 68,750 19,250 77,000
6 82,500 16,500 66,000
7 96,250 13,750 55,000
8 110,000 11,000 44,000
9 123,750 8,250 33,000
10 137,500 5,500 22,000
11 151,250 2,750 11,000
12 165,000 0 0

提供役務相当額は私どもサービスの総体に掛かる費用を契約月数で割ったものであり、特定の業務に掛かる費用ではありません。

特定商取引法「特定継続的役務」の指定を受け、契約書面の交付、クーリングオフ、中途解約が規定され、遵守が義務付けられております。
マリックスでは結婚相手紹介サービスマネジメントシステムを構築し、活用するために結婚相手紹介サービスマネジメントシステムマニュアルを作成し、運用を始めました。
マネジメントシステムを構築することで、法令の遵守など従業員の教育、内部管理体制の整備を進め、お客さまを第一に考える結婚相談所となるよう努力いたします。
結婚相手紹介サービス業認証機構の認証基準に準拠し認証(マル適マーク)を取得しました。中途解約申し込み書兼中途解約精算書の見本