1.役務提供事業者、提供される役務の内容、コース名、費用、支払い時期・方法、会員期間、クーリング・オフ、中途解約、抗弁権の接続、入会時納入費用の保全措置、顧客相談窓口と連絡先、個人情報保護と個人情報の守秘義務については、契約書及び概要書面に明記されています。概要書面の補足並びに特に重要な事項について以下に記載します。
2.提供される役務の内容の補足
□登録内容に変更がある場合は速やかに届け出てください。(会員規約 第4条 会員の義務と責任)
□紹介状の内容より詳しい内容は、お答えできません。(会員規約 第5条 個人情報の保護と管理)
□成立済のコンタクトのキャンセルは1,100円(税込)頂戴します。前日21時以降当日のキャンセルは5,000円(税込)頂戴し、お相手に渡ります。逆の場合は受け取ります。
□紹介のアルゴリズムは公開されておりませんが、自身の希望通りばかりではなく、お相手の希望から選んだ方も紹介されます。
□紹介・交際が、複数で同時進行することもあり得ることを諒承下さい。(会員規約 第15条 その他)
□月会費・データ管理費は、消費税の変動により変額します。
クーリング・オフ(概要書面 7.クーリング・オフ) (会員規約 第9条 クーリング・オフ)
①契約者は契約書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面の通知により無条件に入会契約を解除することができます。(以下、クーリング・オフと言う)
②当会がクーリング・オフについて不実告知または威迫したことにより契約者が誤認または困惑して入会契約の解除を行わなかった場合においては、契約者は当会が改めて作成した入会契約の解除ができる旨の書面を受領した日を含む8日間が経過するまでは書面の通知により入会契約を解除することができます。
③クーリング・オフの効力は、書面を発信した時(郵便消印日付)から生じます。当会宛、書留又は簡易書留でお申し出ください。
④クーリング・オフによる入会契約の解除がなされた場合、この契約解除に伴う違約金又は損害賠償は発生しません。また既にサービスの提供がなされている場合であっても、当会はその料金を請求しません。既にお支払済の入会時納入費用および月会費等の料金がある場合は、当会は速やかにその金額を会員に返金します。
中途解約:経過月数ごとの返金額一覧(概要書面 8.中途解約)
クーリング・オフ期間終了後でも理由の如何を問わず将来に向かって中途解約ができます。中途解約は担当カウンセラーが電話、メール、書面(その旨を記載したハガキ、手紙)により承ります。
サービス提供開始後の場合は、受領済の金額からすでに提供した役務の対価に相当する額と2万円か、契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額を差し引いた金額を返金します。入会時納入費用の総額から政令で定められた初期費用33,000円(税込)を差し引いた額を初期契約残額と呼びます。
入会金の経過月分=初期契約残額
×(経過月数×1/12(契約月数))
法定解約手数料(特定商取引に関する法律第49条)として20,000円又は契約残額の20%の内低い額を差引いた額
返金額=初期契約残額 - 入会金の経過月分 - 法定解約手数料
※経過月数は入会契約年月から起算、契約月数は12ヶ月。
提出書類の確認(会員規約 第3条 提出書類と審査)
| 必要書類 | 提出書類(電子ファイリングさせていただきます) |
| 本人確認書類 氏名・住所・生年月日が確認できるもの |
□健康保険証、□運転免許証、□年金手帳、□旅券、 □住民票の写し □個人番号カード □その他 |
| 公的独身証明書(3ヶ月以内のもの) | □独身証明(市町村長が発行する証明であって、民法 の規定による重婚の禁止に抵触しない旨の証明) □その他 □公的独身証明に代わりに戸籍謄本・抄本の提出を希望します。 ※署名(自署) |
| 卒業証明書 | □卒業証明書、□卒業証書 □その他 |
| 勤務先証明 | □社員証、□健康保険証 □その他 |
| 資格や免許が必要な職業に就いているときはその証明書類 | |
| 収入証明 | □源泉徴収票 □給与明細 □年金支払通知書 □確定申告書 □納税証明書 □その他 |

